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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十七条 (合同の会議及び議決)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(合同の会議及び議決)

第十七条

運営小委員会は、前条の規定によつて議決を行う場合において、必要と認めるとき又は他の小委員会の請求があつたときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。

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