(合同の会議及び議決) 第十七条 運営小委員会は、前条の規定によつて議決を行う場合において、必要と認めるとき又は他の小委員会の請求があつたときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗