(除害工事命令)
第九条
法第二十七条第四項の利害関係人が、同条第一項に規定する除害工事の命令を申請しようとするときは、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
- 三工作物の種類、規模及び用途
- 四除害工事を必要とする理由
- 五除害工事の内容
- 六除害工事を命ずるべき時期
- 七除害工事によつて当該工作物について権利を有する者のこうむるべき損失
法第二十七条第四項の利害関係人が、同条第一項に規定する除害工事の命令を申請しようとするときは、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。