条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法施行規則 第十条 (補償金額決定の通知)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(補償金額決定の通知)

第十条

農林水産大臣は、法第二十七条第三項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。

2農林水産大臣は、法第二十七条第四項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を当該申請者に通知するとともに、当該金額、支払の期限並びに当該申請者の氏名又は名称及び住所を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法施行規則第十条(補償金額決定の通知)について教えてください」と聞く
← 第九条(除害工事命令) 水産資源保護法施行規則 目次 第十一条(届出の義務) →