(議事録)
第五条
審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
2議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一開催月日及び場所
- 二開会及び閉会の時刻
- 三出席した委員、審理官、特別委員及び関係の職員の氏名
- 四議題
- 五審議の経過の概要
- 六議決事項
3議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。
審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
2議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
3議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。