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電波監理審議会規則 第五条 (議事録)

昭和二十七年郵政省令第二十四号府省令
(議事録)

第五条

審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。

2議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 開催月日及び場所
  2. 開会及び閉会の時刻
  3. 出席した委員、審理官、特別委員及び関係の職員の氏名
  4. 議題
  5. 審議の経過の概要
  6. 議決事項

3議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。

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