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電波監理審議会規則 第四条 (職員の出席)
昭和二十七年郵政省令第二十四号
府省令
(職員の出席)
第四条
会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
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