(会議の招集等)
第二条
審議会の会議は、会長が招集する。
2委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
3審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
4会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。
審議会の会議は、会長が招集する。
2委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
3審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
4会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。