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電波監理審議会規則 第二条 (会議の招集等)

昭和二十七年郵政省令第二十四号府省令
(会議の招集等)

第二条

審議会の会議は、会長が招集する。

2委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。

3審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。

4会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。

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