(目的)
第一条
電波監理審議会(以下「審議会」という。)の会議の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
電波監理審議会(以下「審議会」という。)の会議の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。