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気象業務法施行規則 第四十四条 (区分経理の方法)
昭和二十七年運輸省令第百一号
府省令
(区分経理の方法)
第四十四条
センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
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