(情報提供業務規程)
第四十三条
法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二情報提供業務を行う事務所に関する事項
- 三情報提供業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
- 四情報提供業務の実施の方法に関する事項
- 五情報提供業務に関する書類の管理に関する事項
- 六その他情報提供業務の実施に関し必要な事項
2センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
3センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の予定日
- 三変更を必要とする理由