条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法施行規則 第四十三条 (情報提供業務規程)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(情報提供業務規程)

第四十三条

第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 情報提供業務を行う事務所に関する事項
  3. 情報提供業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
  4. 情報提供業務の実施の方法に関する事項
  5. 情報提供業務に関する書類の管理に関する事項
  6. その他情報提供業務の実施に関し必要な事項

2センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

3センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更の予定日
  3. 変更を必要とする理由

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法施行規則第四十三条(情報提供業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(気象庁長官が提供する気象情報) 気象業務法施行規則 目次 第四十四条(区分経理の方法) →