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離島航路整備法施行規則 第三条の二 (運航計画の変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第七十一号府省令
(運航計画の変更の届出)

第三条の二

第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

  1. 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
  2. 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
  3. 航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載された発着時刻の十分以下の変更

2第七条第二項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微事項変更届出書二通を当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更した年月日
  4. 船舶の明細を変更した場合にあつては、当該船舶の運航開始日
  5. 変更を必要とした理由

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