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離島航路整備法施行規則 第三条 (運航計画変更の認可申請)

昭和二十七年運輸省令第七十一号府省令
(運航計画変更の認可申請)

第三条

第七条第一項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由
  4. 変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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