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航空法施行規則 第九十六条の二 (外側水平表面)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(外側水平表面)
第九十六条の二
法
第五十六条第四項
の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。
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航空法 第56条
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