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航空法施行規則 第九十六条 (円錐表面)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(円錐表面)

第九十六条

第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。

  1. 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港
    1. 勾配五十分の一
    2. 半径の長さ一万六千五百メートル
  2. 前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(二個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。

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