(円錐表面) 第九十六条 法第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港イ勾配五十分の一ロ半径の長さ一万六千五百メートル二前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(二個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗