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航空法施行規則 第七十条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第七十条

第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。

2計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。

  1. その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。
  2. その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。

3計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。

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