(計器飛行等の練習)
第六十九条の三
第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。
第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。