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航空法施行規則 第百六十二条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の二

第百五十九条第一項第百六十条第一項第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。

2第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条第一項第百六十条第一項第百六十一条第一項並びに前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、天災その他やむを得ない事由により同表中欄に掲げる経験を有することが困難であると認められる場合には、国土交通大臣が定める航空機の航行の安全のための措置が講じられている場合に限り、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。

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