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航空法施行規則 第百六十条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十条

第六十九条の規定により、前二条に規定する航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。

  1. 無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、二十五時間以上航空機の運航に従事した飛行経験
  2. 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、五十時間以上航空機の運航に従事した飛行経験。ただし、国内航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する場合には、二十五時間以上の飛行経験

2模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。

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