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航空法施行規則 第百六十二条の十一

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の十一

第七十一条の三第一項の認定は、操縦技能審査員が前条の期間ごとに同条の講習を受けなかつたとき(同条ただし書の場合を除く。)は、当該期間の末日に効力を失う。

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