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航空法施行規則 第百六十二条の十

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の十

操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して二年を経過するごとに、その二年の期間ごとに一回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の審査の適正な実施上当該講習を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

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