(重要な変更) 第百二十条 法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。一灯質、光度又は光柱の範囲の変更二飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更三制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)四制御装置の新設若しくは増設又は電源設備の増設 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗