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航空法施行規則 第百二十条 (重要な変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(重要な変更)

第百二十条

第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。

  1. 灯質、光度又は光柱の範囲の変更
  2. 飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更
  3. 制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)
  4. 制御装置の新設若しくは増設又は電源設備の増設

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