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学校保健統計調査規則 第九条 (調査票の提出)
昭和二十七年文部省令第五号
府省令
(調査票の提出)
第九条
令別表第五の第三欄第九号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
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