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学校保健統計調査規則 第八条 (調査票の配布等)
昭和二十七年文部省令第五号
府省令
(調査票の配布等)
第八条
令別表第五の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。
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