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学校保健統計調査規則 第六条 (報告の義務及び方法等)

昭和二十七年文部省令第五号府省令
(報告の義務及び方法等)

第六条

学校の長は、前条第一項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

  1. 大学及び高等専門学校の長は、前条第一項各号の事項
  2. 公立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は前条第一項第一号及び第三号の事項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条において同じ。)が設置する大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項

2前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。

  1. 大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
  2. 大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。

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