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学校保健統計調査規則 第五条 (調査方法及び調査事項)

昭和二十七年文部省令第五号府省令
(調査方法及び調査事項)

第五条

学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

  1. 幼児、児童、生徒及び学生
    1. 身長、体重、胸囲及び座高
    2. 栄養状態
    3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
    4. 視力、色覚及び聴力
    5. 眼の疾病及び異常の有無
    6. 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
    7. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
    8. 結核の有無
    9. 心臓の疾病及び異常の有無
    10. 10
      尿
    11. 11
      寄生虫卵の有無
    12. 12
      その他の疾病及び異常の有無
  2. 職員
    1. 身長及び体重
    2. 視力、色覚及び聴力
    3. 結核の有無
    4. 血圧
    5. 尿
    6. 胃の疾病及び異常の有無
    7. その他の疾病及び異常の有無
    8. 疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
  3. 健康診断の実施状況及び保健設備
    1. 受検者数
    2. 歯牙、眼及び耳鼻咽頭検査についての専門医の実施状況
    3. X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
    4. 計測器具その他の保健設備の種類及び個数

2前項第一号及び同項第二号1から7までの調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行う。

3第一項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

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