(調査方法及び調査事項)
第五条
学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
- 一幼児、児童、生徒及び学生
- 1身長、体重、胸囲及び座高
- 2栄養状態
- 3脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
- 4視力、色覚及び聴力
- 5眼の疾病及び異常の有無
- 6耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 7歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 8結核の有無
- 9心臓の疾病及び異常の有無
- 10尿
- 11寄生虫卵の有無
- 12その他の疾病及び異常の有無
- 1
- 二職員
- 1身長及び体重
- 2視力、色覚及び聴力
- 3結核の有無
- 4血圧
- 5尿
- 6胃の疾病及び異常の有無
- 7その他の疾病及び異常の有無
- 8疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
- 1
- 三健康診断の実施状況及び保健設備
- 1受検者数
- 2歯牙、眼及び耳鼻咽頭検査についての専門医の実施状況
- 3X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
- 4計測器具その他の保健設備の種類及び個数
- 1
2前項第一号及び同項第二号1から7までの調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行う。
3第一項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。