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遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第六条 (支払の手続)

昭和二十七年大蔵省令第七十一号府省令
(支払の手続)

第六条

遺族国庫債券の元金及び利子は、第十一条の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。

2前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。

3日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店は、前二項の規定により遺族国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。

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