(元利金の支払)
第五条
遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「発行年度」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。
2遺族国庫債券の発行年度分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。但し、昭和二十八年三月三十一日において支払うべき利子は、請求があるときは、同日前においても支払う。
3発行年度の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後八年六月間に、元利均等償還の方法により、毎年九月三十日において支払うものとする。
4前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。