(幹事) 第二条 調査会に、幹事五十人以内を置く。2幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗