(議事の手続)
第一条
地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。
2調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。
地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。
2調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。