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航空法施行令 第八条 (用益の制限に伴う補償の方法等)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(用益の制限に伴う補償の方法等)

第八条

第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

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