条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行令 第七条 (物件等の買収価格)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(物件等の買収価格)

第七条

第四十九条第四項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行令第七条(物件等の買収価格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(物件の除去に伴う補償の方法) 航空法施行令 目次 第八条(用益の制限に伴う補償の方法等) →