(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)
第一条
航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。
- 一法第百二十七条ただし書の許可を受けた航空機(法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。)
- 二日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。
この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。