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地方公営企業法施行令 第二十一条の六 (概算払)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(概算払)

第二十一条の六

次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

  1. 旅費
  2. 官公署に対して支払う経費
  3. 補助金、負担金及び交付金
  4. 訴訟に要する経費
  5. 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの

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