(概算払) 第二十一条の六 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。一旅費二官公署に対して支払う経費三補助金、負担金及び交付金四訴訟に要する経費五前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの e-Gov法令検索で第二十一条の六を開く ↗