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宮内庁組織令 第三十二条 (御料牧場)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(御料牧場)

第三十二条

御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。

2御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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