(御料牧場) 第三十二条 御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。2御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗