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宮内庁組織令 第三十一条 (正倉院事務所)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(正倉院事務所)

第三十一条

正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。

2正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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