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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十九条の六 (委任規定)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(委任規定)
第十九条の六
前条
に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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この条文が参照している条文
第19条の5
← 第十九条の五(指定場所生活調整金の額等)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次
第二十条(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲) →