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物価統制令施行令 第二条 (指定統制額の公示方法)

昭和二十七年政令第三百十九号政令
(指定統制額の公示方法)

第二条

第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。

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