(例外許可)
第一条
物価統制令(以下「令」という。)第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。
2例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。
3例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。
物価統制令(以下「令」という。)第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。
2例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。
3例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。