(長官総務室の所掌事務)
第五条
長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関する事項
- 二長官の官印及び局印の管守に関する事項
- 三各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
- 四公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
- 五内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
- 六内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
- 七職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
- 八予算決算及び会計に関する事項
- 九法令の編集その他資料の整備に関する事項
- 十法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
- 十一前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項