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内閣法制局設置法施行令 第四条 (所掌事務に関する特例措置)

昭和二十七年政令第二百九十号政令
(所掌事務に関する特例措置)

第四条

長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。

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