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水産資源保護法施行令 第二条 (協議又は勧告)

昭和二十七年政令第百九十四号政令
(協議又は勧告)

第二条

第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。

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