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水産資源保護法施行令 第一条 (工事の許可の申請)

昭和二十七年政令第百九十四号政令
(工事の許可の申請)

第一条

水産資源保護法(以下「法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 保護水面における工事の概要及びその区域
  3. 工事をしようとする理由

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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