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飼料需給安定法 第三条 (飼料需給計画)
昭和二十七年法律第三百五十六号
法律
(飼料需給計画)
第三条
農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。
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この条文を参照している条文
予算決算及び会計令臨時特例 第5条
特別会計に関する法律 第124条
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飼料需給安定法 目次
第四条(飼料の買入) →