条文くん法令検索 AIに質問する

飼料需給安定法 第三条 (飼料需給計画)

昭和二十七年法律第三百五十六号法律
(飼料需給計画)

第三条

農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料需給安定法第三条(飼料需給計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 飼料需給安定法 目次 第四条(飼料の買入) →