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飼料需給安定法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第三百五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。

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