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日本赤十字社法 第三十一条 (実費弁償)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(実費弁償)

第三十一条

日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事した場合においては、その実費を弁償しなければならない。

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