条文くん法令検索 AIに質問する

日本赤十字社法 第三十条 (使用者の協力)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(使用者の協力)

第三十条

前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事する場合のあること又は従事したことを理由として、不当な取扱をしてはならない。

2前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事しようとする場合においては、使用者は、これに協力するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本赤十字社法第三十条(使用者の協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(救護員の養成) 日本赤十字社法 目次 第三十一条(実費弁償) →