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日本赤十字社法 第二十八条 (救護員の確保)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(救護員の確保)

第二十八条

日本赤十字社は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(以下「救護業務」という。)に従事させるために必要な者(以下「救護員」という。)を常時確保しておかなければならない。

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