(救護員の確保) 第二十八条 日本赤十字社は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(以下「救護業務」という。)に従事させるために必要な者(以下「救護員」という。)を常時確保しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗