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日本赤十字社法 第二十七条 (業務)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(業務)

第二十七条

日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。

  1. 赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
  2. 非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。
  3. 常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を行うこと。
  4. 前各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2前項第一号及び第二号に掲げる業務には、第三十三条第一項の規定により国の委託を受けて行うものを含むものとする。

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