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義務教育費国庫負担法 第四条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第三百三号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

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