前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。