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義務教育費国庫負担法 第十二条 (義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第三百三号法律
(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。

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