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宅地建物取引業法 第五十条の二の三 (認可の基準等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(認可の基準等)

第五十条の二の三

国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。

  1. その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
  2. その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
  3. その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。

2国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

3国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。

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